No.210
わかっているけど難しい

4月は多くの方が新生活を始める時期ですが、
私も先月末に引っ越しを行い、8年間住んでいた部屋を引き払いました。

物を捨てられない性分のため荷物を整理するのも一苦労で、
何年も開けていない箱を引っ張り出しては
「どうしてこれをずっと持っていたのか......」
と過去の自分に首をかしげることも多々ありました。

物を整理するには、一度すべてを床に広げて、
あれはいる、これはいらない、似たような物は1か所にまとめ直す、と
時間と手間をかける必要があります。
整理整頓が終われば、すっきり居心地も良くなるとわかっていても、
その手前の雑然とした段階では足の踏み場もなくなってしまい、
片付けをくじけそうになりました。

業務マニュアルの制作も同じで、
業務内容の洗い出しと手順の整理が一番根気のいる部分だと思います。
新入社員に仕事を教えるにあたって、
いつも何気なくこなしている業務内容ほど説明するのが難しい、
昔からあるマニュアルが現在の業務内容に対応していない、と
苦労された教育担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弊社では、業務内容の整理と構造化の段階からお手伝いし、
より使いやすい業務マニュアルを目指して制作を行っています。[に]


◆◇業務マニュアルTips◇◆


業務マニュアルを簡単に作ってはいけない(2021.04.06)

オンラインで情報を手軽に共有できるサービスがたくさん出てきました。
一方で、手軽に作れるからといってやみくもに作り続けると、後々めんどうなことになる場合がありますので、今回はその点についてお伝えします。


◆◇新入社員に読ませたい本◇◆


企業の研修担当やOJTリーダー研修の受講者から「何か新入社員に読ませるのにおすすめの本ってありませんか?」とご質問されることがたびたびあります。
弊社スタッフが選んだ書籍をご紹介いたします。


◆◇社員ブログ:「気まぐれ歳時記」◇◆


○おうちヨガ[ゆ] (2021.04.02)

→朝ヨガ(夜ヨガ)、ゆるく継続中です。


○コロナ禍の桜たち[よ] (2021.04.01)

→冬の後には必ず春が来る。季節は確実に巡ります。


○卒業式、一つ終えて次へ向かう[ひ] (2021.03.30)

→6年間を振り返り、感慨深いものがあります。


◆◇研修News&Topics◇◆ (2021.03.04 - 2021.03.24)


○令和2年度大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)

→全体的に前年に比べ低下しています。
・大学生の就職内定率は89.5%
・短期大学の就職内定率は82.7%
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では89.3%
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると88.0%


○保険料算定時の現物給付の価額改正

→令和3年4月1日からの一部の価額が変更となり、日本年金機構は都道府県別の一覧表を公表しています。


○人事制度等に関する総合調査

→【主なポイント】
・リモートワークの導入率は、5.1%→70.1%と飛躍的に上昇
・副業・兼業は、7.5%→20.8%になり、大幅に増加
・処遇制度は、役割等級制度が増加傾向
・フリーアドレス制度は4.5%→16.8%へ増加
・社内イントラ・SNSの活用は、20.7%→77.2%へ増加


○キャリアアップ助成金 令和3年4月1日以降 変更点の概要

→主な変更点は、「正社員化コース」では、正社員化したときの賃金増額5%UP要件が3%UPに変更など。
3月下旬公布、4月1日より施行される予定となっています。


◆◇ビジネス基本用語集(現在1153語)◇◆

「勤務」に関するベーシックな用語をご紹介。
新入社員に聞かれると意外と答えられないかも......。


-:-:-:-:-: ピックアップ! -:-:-:-:-:


○勤務時間

出勤から退勤までの時間、あらかじめ会社との契約により決められている所定の時間、拘束されている時間。
休憩時間を含む。会社に出ている時間のこと。


○労働時間

労働時間とは、会社(使用者)の指揮監督下にある時間を意味し、拘束時間から休憩時間を引いた実働時間をさす。
労働時間には、法定労働時間と所定労働時間がある。
法定労働時間とは、労働基準法が規定している労働時間のことで、1日8時間、1週40時間と定められている。
これに対し所定労働時間とは、それぞれの企業が就業規則などで規定している労働時間のことで、各企業は法定労働時間を超えない範囲であれば独自に労働時間を決めることができる。


○時間外労働

決められた労働時間を超えて働くこと。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えた勤務をさす。
企業が法定労働時間を超えた勤務を命じるためには、従業員の代表と三六協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておく必要がある。
それにより、企業はその協定の範囲で時間外労働を命じることができるが、届け出なく時間外労働を命じたり、協定の範囲を超えた労働を命じると刑事罰の対象となる。
各企業では、就業規則等により、法定労働時間より短く所定の労働時間を決めることができる。
その場合は、所定の時間を超えた勤務をさして「時間外」とよんでいる。
時間外労働に対しては時間外手当を支給する必要があり、そのうち法定労働時間(1日8時間など)を超える部分は割増賃金の対象となる。


◆◇過去のバックナンバー◇◆


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