これまで努力義務とされていた労働者50人未満の小規模事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることになり、
令和10年4月の施行が決定されました。
ストレスチェック制度の目的はメンタルヘルス不調の未然防止であり、メンタルヘルス対策に取り組むことで働きやすい職場作りを目指します。
50人未満の事業場におけるストレスチェックの結果は、労働基準監督署への報告は課されません。
小規模事業場におけるストレスチェック制度の導入・実施・運用に関する様々な参考資料は、厚生労働省のホームページより確認できます
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