厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規則および
労働者派遣法施行規則の改正省令を公布しました。
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、主に以下が変更となります。(2026年10月1日施行、適用)
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①雇い入れ時の労働条件明示事項が追加
②「同一労働同一賃金ガイドライン」 の改正
③雇用管理の改善等に関する措置の変更
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①は、雇い入れ時の労働条件明示事項に「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる待遇差に関する説明義務の運用を改善するため、雇入れ時の労働条件明示事項として「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」旨の明示が必要になります。
②のガイドライン改正のページでは詳しい解説つきの「新旧対照表」や「ガイドラインに関するQ&A」も掲載されています。
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