厚生労働省は、「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」を公表しました。
2026年10月1日からカスタマーハラスメント防止対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策が
事業主の義務となりますが、この解釈事項はハラスメント全般に関する全41問をQA方式で回答する形となっています。
カスタマーハラスメントは顧客が対象となり、想定されるケースも様々。
すでに適用されているパワハラ関係やセクハラ関係と合わせて、現行ルールの運用における論点を整理した内容となっています。
(問22~問26、問38~問40については令和8年4月24日から適用)
■詳細は
◎厚生労働省 「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」へ
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