従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を
「法定雇用率」以上にする義務があり、障害者雇用促進法で定められています。
この法定雇用率が2026年7月1日から、2.5%から2.7%に引き上げられ、
障害者を1人以上雇用の義務が生じる企業規模は、これまでの従業員40.0人以上から、
従業員37.5人以上の企業に変更となります。
■詳細は
◎厚生労働省 「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」へ
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