職場におけるハラスメントは、働く人の能力を十分に発揮することの妨げになるのはもちろん、
個人の尊厳や人格を不当に傷つけるなど、人権に関わる許されない行為となります。
職場におけるハラスメントの防止措置は、全ての事業主に対し義務付けられており、
厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進に取り組んでいます。
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