「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布され、「ハラスメント対策強化に向けた改正」ならびに「女性活躍の更なる推進」について改正がされました。
「ハラスメント対策強化に向けた改正」については、「カスハラ」「就活セクハラ」を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
また「女性活躍の更なる推進」は、法律が10年延長され令和18年3月31日までとなり、従業員数101人以上の企業に「男女間の賃金差異及び女性管理職比率」の情報公表が義務づけられました。
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