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News2016.04.21

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改正障害者雇用促進法が施行されました

平成28年4月1日「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、雇用の分野で、障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となりました。
改正の主な内容は以下となります。

主な改正内容

■雇用の分野で、障害者差別の禁止
 →募集・採用、賃金、配置、昇進など雇用に関するあらゆる面で、障害者であることを理由とする差別が禁止

■合理的配慮の提供義務
 →(例)
  ・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
  ・肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節するなど作業を可能にする工夫を行うこと

■相談体制の整備、苦情処理・紛争解決の援助



■詳細は

 ★厚生労働省「障害者雇用促進法の改正について」のページへ。

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